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9月13日、国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」のページに「2 登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について」の説明が追加されました。
インボイス制度の開始に伴い、登録国外事業者制度は廃止され、インボイス制度に移行(吸収)されます。 これにより、登録国外事業者は原則として10月1日に「適格請求書発行事業者の登録」を受けたものとみなされます。
その説明や関連する申請書・届出書様式が公表されています。
詳しくはこちらから 国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
先日高知県に行った際の写真です。
カツオのたたきは苦手ですがここでは美味しく食べられます。
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