国税庁がインボイス制度について「特に留意いただきたい事項」の資料を公表

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


8月22日、国税庁は次の2つの資料を公表しました。 名前は似ていますが、それぞれ異なる内容となっています。
 

1.【PDF】インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf
 <内容> 
・登録申請期限
・インボイスの交付対象時期 
・10月1日に登録通知が未達の場合の対応 
・受領したインボイスの適正性の確認 
 2.【PDF】インボイス制度において特にご留意いただきたい事項 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-030.pdf 
 <内容> 
・10月1日までに登録番号が通知されない場合の売り手の対応と買手の仕入税額控除について 



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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