中小企業投資促進税制の「主要な事業」を通達で例示(令和5年度税制改正)

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。   



6月23日、国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。


令和5年度税制改正に関する通達改正で、主な内容は次のとおりです。
 ・暗号資産の「期末評価方法」の見直し 
・研究開発税制の「試験研究費の範囲」「特別試験研究費の範囲」の見直し
 ・中小企業投資促進税制の「対象資産」の見直し 
・特定資産の買換特例の「届出要件」の追加 


「中小企業投資促進税制」では、令和5年度改正でコインランドリー業の一部が除外されましたが、「主要な事業」に該当する次の事業は従来どおり対象となることが例示されています。

 ※租税特別措置法関係通達42の6-1の3【新設】


<主要な事業であるものの例示> 
・中小企業者等がその所有する店舗、事務所等の一画を活用して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為 
・公衆浴場を営む中小企業者等がその利用客に対して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為 
 詳しくはこちらから 国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2306xx/index.htm



クラウド会計の導入

 創業支援 会社設立

 経営支援 

 融資獲得支援 補助金申請支援 

 経営力向上計画、各優遇税制 

 など に関するご相談は

剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。 

大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

0コメント

  • 1000 / 1000