国税庁が「TOB成立で上場廃止後の株式売却益」の申告漏れについて注意喚起

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 


6月22日、国税庁は「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」を公表しました。

 上場廃止となった株式は 

・上場株式の譲渡に該当しない

 ・相対取引になる 

・特定口座内での損益の計算がされない 

・損益通算や繰越控除ができない ため、確定申告が必要です。 

 しかし、サンプル的に調査をしたところ、次のように申告漏れが多数発見され、追徴税額も発生しています。 

 <サンプル調査の結果>

 ・調査等件数︓379件

 ・申告漏れ等の非違件数︓199件 

・申告漏れ所得⾦額︓4億7,495万円、 

・追徴税額︓7,258万円 

・申告1件当たり追徴税額︓36万円


 国税庁では、無申告の方に対して、「今後、積極的に調査等を⾏うなど、適切に対応してまいります。」とあります。 念のため顧問先の方は売買の有無の確認や注意喚起をすることをおすすめします。 

 詳しくはこちらから 

【PDF】国税庁「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」 https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf 



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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