続【年収の壁】税金と社会保険で異なる収入②基準をおさらい!

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。
平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


今回は、社会保険における「年収の壁」です。


1.【社会保険料発生の壁(妻側):106万円】
従業員が101人以上の企業に勤務していることや、週の所定労働時間が20時間以上であることなどに加え、年間の給与収入が106万円(1ヶ月の賃金が8.8万円)以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。


2.【社会保険料発生の壁(妻側):130万円】
「106万円の壁」に該当しない場合でも、年間の給与収入が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れ、保険料負担が増加します。





現在の税金や社会保険の制度では、いくつもの「年収の壁」が存在しており、パートやアルバイトの労働時間にも影響を及ぼしています。
今後の制度改正の可能性が示唆されたものの、まずは現状の制度を正しく理解し、自らに適した働き方を追求しましょう。

大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

0コメント

  • 1000 / 1000